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携帯版サイト 内容証明クリエイトMB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 内容証明とは?内容証明とは、簡単にいうと「相手方にいつ、どのような内容の手紙を出したか」を「第三者である郵便局が証明してくれる」という郵便の方法のことをいいます(一般的に内容証明郵便ともいいます。)。 誰でも日常生活上で、内容証明を活用する場面が必ず訪れることがあります。しかし、多くの人は、内容証明というものを知ってはいても、実際にご自身で作成する機会は少なく、実際に活用したことがない人が多いかと思います。 内容証明は、日常生活のあらゆる場面において活用することができ、相手方に確実に意思を表示する手段としては、最適な方法なのです。 内容証明をうまく活用することで、「相手方とのトラブルを解消することができた」、「無事に契約を解除することができた」、「売掛金や貸金を回収することができた」、「敷金が返還された」、「慰謝料請求に応じてくれた」などという実例がたくさんあります。 一方で、内容証明を活用せずに普通郵便や口頭による方法で、相手方へ自分の意思を通知したがために、後々「言った言わないのトラブルになった」というケースもあります。 そこで、内容証明を活用する前に、内容証明を相手方に送達した場合の効果について認識しておく必要があります。 それは、@内容証明を送達された相手方への心理的効果が期待できる、A確実に証拠を残すことができる、ということです。 内容証明を活用することで、裁判に至らずに問題を解決することができるケースもあり、また裁判になった場合でも証拠となりますので、一定の効果を期待することができます。 内容証明の書き方 〜 専門家によるアドバイス 〜 内容証明を活用するために、まずは、内容証明の書き方を知らなければなりません。内容証明を作成する際には、以下のような決まり事があります。 ![]() 上記のように内容証明の書き方について、ある一定のルールがあります。 したがって、間違いがあった場合、郵便局で受付をしてくれませんので、せっかく内容証明を作成して、郵便局の窓口へ行ったのに、また出直しというケースもあります。 このような決まり事を守り、内容証明郵便3通を作成したら、後は郵便局の窓口に提出して、手続きは終了となります。 なお、郵便局に提出する内容証明郵便3通の内訳は以下のとおりです。 ・ 1通目 相手方に送達されます。 ・ 2通目 郵便局に保管されます。 ・ 3通目 ご自身で保管する分として返還されます。 郵便局に提出する際には、「配達証明付」で送達することをお勧めいたします。配達証明を付けますと、内容証明を、いつ誰が受け取ったということが、後日、ハガキで送付されてきます。 さて最後に、内容証明を作成する際には、次の4点についても注意をしてください。 @ 事実を正確に書くこと A 相手方への主張、要求を明確に書くこと B 文章は簡潔に書くこと C 余計なことは書かないこと 以上の要件などに注意をして内容証明を作成しますが、 ・ 自分一人で書くのは不安 ・ 内容証明を書く時間がない ・ どのような事を書いていいのか解らない などの事情がありましたら、やはり経験豊富な内容証明の専門家に任せて頂ければ、安心かつスピーディーです。
当事務所では、内容証明作成の専門家である行政書士が各種内容証明の作成を行い、内容証明の送達まで行う、ワンストップサービスを提供しております。 したがって、「内容証明クリエイト」を利用して頂いた依頼者の方は、 @ご自身で内容証明を作成する必要はなく Aご自身で郵便局の窓口に行く必要もありません つまり、内容証明を作成する時間、郵便局の窓口へ行く時間を別なことに有効活用することができるのです。 また、内容証明の送達手続きの前に内容証明の内容を確認することができますので、内容証明を安心して送達することができます。 あらゆる場面に内容証明を効果的に活用することができますので、是非、一度ご相談をください。専門家である行政書士が内容証明の原案などをアドバイス致します。 ![]() ![]() ![]()
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