内容証明は、専門家にお任せください。
安田行政書士事務所では、内容証明の専門家である行政書士が、各種内容証明の相談、作成、送達まで行う、内容証明のワンストップサービスを提供しております。
「内容証明クリエイト」を利用して頂いたお客様の最大のメリットは、
ご自身で、内容証明を作成する必要はありません
ご自身で、郵便局の窓口に行く必要はありません
専門家が関与した的確な内容の内容証明を送達することができる
「行政書士の記名・職印」が記載される(但し、プラン毎に異なります)
さらに、送達手続の前には、必ず内容証明の原案を確認して頂くことができますので、お客様の思い通りの納得のいく内容証明を、安心・納得して作成・送達することができます。
内容証明は、あらゆるシーンにおいて、効果的に活用することができますので、是非、一度初回無料相談をご利用ください。
内容証明作成の専門家である行政書士が、内容証明の作成方法について、アドバイスをさせて頂きます。
内容証明とは?
内容証明は、「相手方に、いつ、どのような内容の手紙を出したか」を「第三者である郵便局が証明してくれる」という郵便の方法のことをいいます(一般的に内容証明郵便ともいいます。)。
日常生活をしていく上で、誰にでも内容証明を活用する場面に遭遇することがあります。
しかし、多くの人は、内容証明というものを知ってはいても、実際にご自身で作成する機会が少なく、実際に活用したことがないと思います。
内容証明は、日常生活のあらゆる場面において活用することができ、相手方に確実に自分の意思を表示する手段(通知する手段)としては、最適な方法といえます。
内容証明の効力 ~ 気になる効果 ~
内容証明を相手方に送達することによって、以下のような効果を期待することができます。
1. 送達された相手方への心理的効果が期待できる
2. 自分の意思を相手方へ明確に通知することができる
3. 確実に証拠を残すことができる
4. 裁判に至らずに問題を解決することができるケースがある
※ 但し、必ず事案が解決するとは限りませんので、ご注意ください。
内容証明を実際に活用したケース ~ 当事務所をご利用頂きましたお客様の実例 ~
「相手方とのトラブルを解消することができた」
「無事に契約を解除することができた」
「売掛金や貸金を回収することができた」
「家主から敷金が返還された」
「相手方が協議書に署名をした」
「相手方が慰謝料請求に応じた」…etc
内容証明の書き方 ~ 専門家によるアドバイス ~
内容証明を活用するために、まずはその書き方・作成方法を知らなければなりません。
内容証明を作成する際には、一定の決まり事(書き方)があります。
もちろん、自分自身でも作成することは可能ですので、ご自身で内容証明を作成してみたいという方は、こちらを参考にしてください。
>>書き方・作成方法
安田行政書士事務所の運営サイト
在留資格 | 就労ビザ | 配偶者ビザ | タイ国際結婚 | 短期滞在ビザ | 永住ビザ
帰化申請 | ビザ申請 | 千葉パスポート申請 | 会社設立 | クーリングオフ | 車庫証明
車庫証明市川 | 車庫証明柏 | 公正証書 | 古物商 | 松戸市行政書士











