売買契約のトラブルに内容証明を活用!!
売買契約においてトラブルとなるケースでは、インターネット上で購入した商品についてのトラブルを多く見受けます。
車やバイクなどを購入した場合において、実際に車やバイクが手元に来た時点で、既に自走することが困難な状況であったり、インターネット上の写真とは違うものであったりなど、様々なトラブルを見受けます。
また、比較的安価な商品やネットオークション取引での売買契約についても、同様のトラブルを多く見受けます。
そこで、このような場合に相手方に対して、一体どのような主張ができるのでしょうか?
それとも、そのまま現状の状態で泣き寝入りになってしまうのでしょうか?
民法では、商品に「隠れた瑕疵」がある場合、買い主は売主に対して、修理の請求や契約の解除をすることができると定められています。
つまり、商品に重大な欠陥があった場合には、買主は売主に対して、修理の請求や契約解除を請求することができるのです。
このようなトラブルに遭った場合、販売業者がまともな会社であれば、誠意ある対応を頂けますが、そうでない販売業者の場合には、話し合いに応じてくれないケースも多いようです。
当事務所へ相談のあった例では、契約書に「どんな理由があっても納品後はキャンセルできない」と記載されており、一方的に契約解除を制限しているケースもありました。
そこで、打開策として、販売業者に内容証明を送達したところ、実際に販売業者が交渉に応じるようになったケースもあり、このような場合に内容証明を活用すると、一定の効果を期待することができるのです。
具体的な売買契約のトラブル例
□ 不動産取引
■比較的に多い内容証明の実例■
・ 契約履行の催告書(修理の請求)
・ 契約履行の催告書(修理若しくは代替品の請求)
・ 契約履行の催告書(商品の引渡しの請求)
・ 契約履行の催告書(売買代金の請求)
・ 契約履行の催告書(条件付の解除通知)
・ 契約解除の通知書(クーリングオフ)
・ 契約解除の通知書(手付金放棄)
・ 契約解除の通知書(約定解除)
・ 契約解除の通知書(法定解除)
・ インターネットオークション売買契約解除の通知書
・ 中古車売買契約解除の通知書
・ 消費者契約法に基づく契約の取消通知書
…etc
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