未払い賃金や残業代の回収に内容証明を活用!!
勤務していた会社が、賃金や残業代をきちんと支払わないという相談が多くあります。
会社の業績が悪化したことを理由に、賃金を満足に支給しない会社もあるようですが、特に残業代については、俗にいう「名ばかり管理職」として、支給されないまま、過酷な長時間労働をさせられているケースを多く見受けます。
過去の裁判例では、こういったケースでも、会社は残業代を支払わなければならない、と判断した例があります。
賃金債権は、消滅時効が2年間ですので、早い段階で会社側へきちんと請求をした方がいいでしょう。
そこで、最終的には訴訟手続を予定している場合であっても、訴訟にかかる費用などを考えると、まずは早い段階で内容証明を活用して請求をすることをお勧めいたします。
内容証明を用いてきちんと請求をすると、会社側もこちらが本気であると認識しますので、裁判に至らずに示談になったというケースもあり、非常に有効な方法であるといえます。
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