未払い・滞納賃料の請求に内容証明を活用!!
賃借人が賃料を滞納した場合にも、内容証明を活用することができます。
まずは、電話や口頭での請求をすると思いますが、家賃滞納の常習者や、連絡がつかない賃借人には、内容証明を活用して、請求をすると効果的です。
1カ月分の家賃を滞納したからといって、すぐに賃貸借契約を解除し、賃借人に立ち退きを要求することはできません。
しかし、内容証明で、相当の期間を定めて、家賃の支払いを催告することによって、賃借人にも心理的な効果を期待することができます。
家主としては、賃料を遅滞した賃借人に対して、迅速に対応をすることが求められるのではないかと思われますので、早期な対応を推奨いたします。
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