賃貸借契約の解除に内容証明を活用!!
賃貸借契約の契約解除について、家賃滞納を原因とする契約解除が多いのではないかと思われます。
当事務所でも、賃借人が家賃の支払いを頻繁に遅延するため、内容証明を活用して、これを催告するという相談を多く受けています。
何ヶ月分の家賃を滞納すると、賃貸借契約を解除することができるのか。
過去の裁判例などでは、「賃借人と家主との信頼関係が破壊された場合」でないと、契約を解除することができないとされているようです。したがって、1ヶ月分を滞納したから、すぐに契約解除をするということは困難なようです。
しかし、常習的に家賃の支払いを延滞し、改善の見込みがない場合には、賃借人に対して、相当期間を定め催告し、契約解除を通知する必要があります。
このときに有効な手段として、内容証明を推奨します。
契約解除後の裁判手続きの際にも、きちんと契約を解除したことの証拠となりますので、最適な手段といえます。
また、家賃の滞納だけではなく、借家人の用法遵守義務違反による契約解除などの場合にも、内容証明が非常に効果的です。
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