クーリングオフに内容証明を活用!!
訪問販売や電話勧誘により、商品等を購入してしまったケースでは、販売業者の巧みな勧誘により、冷静に判断をすることができなかったということケースがほとんどです。
これでは、情報の量などで圧倒的に販売業者が有利で、消費者にとっては非常に不利なことになります。
そこで、特定商取引法では、消費者を保護するために、消費者に冷静に判断をする期間を設けています。
これが、一般的にいうクーリングオフ期間です。
クーリングオフ期間は、取引内容により異なりますが、8日~20日間で定められています。
消費者は、不本意にも商品等を購入してしまったとしても、クーリングオフ期間内であれば、無条件に契約解除をすることができます。
クーリングオフは、消費者にとって、非常に有利な権利なのです。
クーリングオフを行使するときには、当事者間で後日紛争が生じることのないようにするためにも、「書面により」確実に行ったほうがいいでしょう。
そこで、クーリングオフを行使する場合には、内容証明を活用することを推奨します。また、相手が悪質な販売業者である場合には、非常に効果的です。
内容証明を活用すれば、クーリングオフを行使したという証拠を確実に残すことができ、後日、販売業者との言った言わないの紛争が生じる危険性もありません。
内容証明を活用することで、安全・確実にクーリングオフをすることができるのです。
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