エステ中途解約に内容証明を活用!!
エステティックサロンのエステ契約や、結婚相手紹介所の紹介サービスは、特定商取引法という法律において、サービス期間内(契約期間内)であれば、一方的に、将来に向かって契約を解除することができるとされています。
この定めを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴いエステ業者や結婚相手紹介業者が請求してくる違約金等の金額の上限も制限されています。
したがって、仮にエステ業者や結婚相手紹介業者との契約書に、「途中で契約を解除することはできない」「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」等の定めがあったとしても、消費者は、法律で定められた上限の金員を支払えば、一方的に契約を解除することができるのです。
中途解約制度とは、法律で定められた解約のルールなのです。
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