不動産取引のトラブルに内容証明を活用!!
不動産売買の取引に伴うトラブルの相談も多く見受けます。
一部の悪質な不動産業者による強引な物件の売買(投資・収益用物件の売買)も、その一例です。
一部の悪質な業者による勧誘により、投資・収益用物件の購入を余儀なくされてしまったという場合、多少の制限はありますが、クーリングオフを行使し、契約を解除することができるケースもあります。
また、クーリングオフをすることができなくても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄して契約解除をすることもできます。
いずれの契約解除でも、後で言った言わないのトラブルを残さないために、内容証明を活用することを推奨します。
特に、相手が悪質な業者である場合には、内容証明を活用した方が間違いがないでしょう。
当事務所でも、不動産売買の取引に関する内容証明の作成実績は、多々ございますので、安心してご相談ください。
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