契約解除・解約に内容証明を活用!!
社会には、多種多様の契約が存在しますが、これら契約の契約解除や解約の意思表示を示す際に、内容証明を活用することを推奨します。
・ クーリングオフを行使する場合
・ 相手方の債務不履行を原因とする契約解除を行使する場合
・ 買った商品に重大な欠陥があるため、契約を解除する場合
契約解除といっても、以上のように様々なケースがありますが、いずれのケースでも内容証明を有効に活用することができます。
なぜなら、契約解除の意思表示は、相手方に対して、一方的に行うことができますので、確実に契約を解除したという証拠を残すことのできる内容証明は、最適な手段なのです。
さらに、内容証明で契約解除の意思表示をすることで、契約の相手方にも心理的な効果を期待することができます。
当事務所でも、契約解除についてのご相談を数多く受け付けておりますが、契約の相手方が契約解除の交渉に全く応じなかったケースでも、内容証明を活用することによって、相手方が交渉に応じるようになったというケースも多々あります。
やはり、電話などの口頭での意思表示よりも、内容証明による意思表示の方が、契約の相手方に与える心理的な効果が大きいということでしょう。
契約解除といっても、様々な契約、様々な解除事由がありますので、一度、ご相談を頂ければ、契約の相手方に対して、どのように契約の解除を主張することができるのかをお伝え致します。
具体的な契約解除の例
□ クーリングオフ
□ 賃貸借契約の解除
■比較的に多い内容証明の実例■
・ 商品売買契約
・ エステ契約
・ マルチ商法の契約
・ ネットワークビジネス契約
・ 賃貸借契約
・ 貸金契約
・ パチンコ攻略法(必勝法)
・ パチスロ攻略法(必勝法)
・ 競馬予想ソフトの売買契約
・ 和牛売買飼養委託契約
・ 投資・収益用マンションの売買契約
・ 海外先物取引の業務委託契約
・ 債務不履行に基づく契約解除
・ 錯誤による契約無効
・ 消費者契約法の意思表示の取消権
・ 詐欺による契約取消
・ 請負契約
…etc
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