内容証明の書き方 ~ 専門家によるアドバイス ~
内容証明を活用するためには、まずは内容証明の書き方を知らなければなりません。
内容証明を作成する際には、以下のような決まり事があります。
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内容証明を差し出す際には、内容文書1通、謄本2通を添える必要があります。
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謄本の字数には3パターンの制限があります。
パターン1
1行20字以内(記号は1個が1字となります。以下も同様です。)、1枚26行以内で作成します。
パターン2
謄本を横書きで作成する場合、1行13字以内、1枚40行以内で作成します。
パターン3
謄本を横書きで作成する場合、1行26字以内、1枚20行以内で作成します。
※ 「横書き」の場合、上記2パターンの内、いずれかの方法で作成します。
間違いがあった場合、郵便局で受付をしてくれませんので、せっかく内容証明を作成して、郵便局の窓口へ行ったのに、また出直しというケースもあります。
以上の決まり事を守り、内容証明郵便3通を作成したら、後は郵便局の窓口に提出して、手続きは終了となります。
なお、郵便局に提出する内容証明郵便3通の内訳は以下のとおりです。
・ 1通目 相手方に送達されます。
・ 2通目 郵便局に保管されます。
・ 3通目 ご自信で保管する分として返還されます。
郵便局に提出する際には、「配達証明付」で送達することをお勧めいたします。
配達証明を付けますと、内容証明を、いつ、誰が受け取ったということが、後日、ハガキに記載されて送付されてきますので、確実に内容証明が配達されたことの証明となります。
さて最後に、内容証明を作成する際には、次の4点についても注意をしてください。
① 事実を正確に書くこと
② 相手方への主張、要求を明確に書くこと
③ 文章は簡潔に書くこと
④ 余計なことは書かないこと
以上の要件などに注意をして内容証明を作成します。
内容証明を初めて作成する場合などには、やはり専門家への依頼を推奨します。
「自分一人で書くのは不安」・「内容証明を書く時間がない」・「どのような事を書いていいのか解らない」などの事情がございましたら、経験豊富な内容証明の専門家に任せて頂ければ、安心かつスピーディーです。
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