貸金回収に内容証明を活用!!
貸した金銭の支払期限が経過しているのに一向に支払いがされないという相談が多くあります。
電話で何回も連絡しても支払いがなされない場合や、電話に出なくなってしまった場合など、早い段階で何らかの手続をとる必要があります。
貸金請求(貸金回収)の場合は、最終的に支払督促手続や訴訟手続などに至るケースも多いようですが、訴訟や支払督促手続にかかる費用などを考えると、早い段階で内容証明を活用して回収をしたほうが、費用も時間も掛かりません。
貸金請求に内容証明を効果的に活用することで、貸金を回収することができたケースもあり、将来的に裁判手続を予定している場合であっても、まずは早い段階で、内容証明を活用してみることをお勧めいたします。
また、内容証明を用いてきちんと請求をすると、相手方もこちらが本気であると認識しますので、裁判に至らずに和解になる場合もあり、非常に有効な方法であるといえます。
債権回収の一般的な流れを以下に記載します。
1.電話など、口頭による催告
↓ 連絡や支払いがない
2.内容証明による催告
↓ 支払いがない
3.支払督促手続きや少額訴訟などの訴訟手続き
↓ 支払いがない
4.差し押え手続き(強制執行)
※ 給与や動産などの差し押さえ
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