インターネットオークションのトラブルに内容証明を活用!!
近年、インターネットオークションの取引が増加する一方で、ネットオークションでのトラブルも増加しています。
① ネット上の説明と、実物が違う
② 商品の見えない部分が壊れていた
③ 代金を振り込んだが、商品が送付されてこない
④ 商品を送付したが、代金が振り込まれない
上記の例は、当事務所へよせられた相談の中で、比較的多いトラブルの例です。
さらに、酷いケースですと、完全に詐欺を目的とした手口で、取引相手から不法に金員を振り込ませたり、高価な商品を送付させたりしています。
上記①②のケースでは、民法上、商品に「隠れた瑕疵」がある場合、買い主は売主に対して、修理の請求や契約の解除をすることができるとされていますので、これに基づき、修理の請求や契約解除を請求する方法が考えられます。
しかし、取引の相手方も、これを素直に受け入れるケースは少ないので、内容証明を活用して、取引相手に対して、きちんと通知することを推奨します。
一方で、上記③④のケースでは、詐欺に遭っている可能性も考えられます。
そこで、警察署へ告訴をするのですが、実際に警察署の方へ行くと、事前に内容証明で相手方へ請求をするように指導されることが多くあるようです。
事実、当事務所へご相談へ来られる方の多くは、警察署から「まずは内容証明を送達するように指導をされた」というケースがほとんどです。
したがって、まずは内容証明を活用して、きちんと請求をした上で、詐欺なのか、あるいはただ単に手違いで手続きが遅れているだけなのか、を把握することを推奨します。
当事務所でも、ネットオークション取引に関する内容証明の作成実績は、多々ございますので、安心してご相談ください。
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