債権回収に内容証明を活用!!
貸金の請求、未払い賃金の請求、売掛金の請求、その他債権の請求、これら債権回収を行う場合に内容証明を活用すると、相手方に心理的効果を期待することができ、債権回収がうまくいくことがあります。
貸金請求や売掛金回収の場合、最終的に支払い督促手続きや訴訟手続きなどに至るケースが多いようですが、訴訟費用などを考えると、早い段階で内容証明を活用して回収をしたほうが、費用も時間も掛かりません。
(なお、支払い督促や訴状は、行政書士が業として作成することはできませんので、別途弁護士先生への依頼が必要となります。)
実際に、債権回収に内容証明を活用したケースで、簡単に債権を回収することができたというケースもあります。また、逆に債権を主張している相手方に、時効を主張する場合にも、内容証明を活用することができます。
債権回収は、一般的に以下の流れで行われます。
1.電話など、口頭による催告
↓ 連絡や支払いがない
2.内容証明による催告
↓ 支払いがない
3.支払督促手続きや少額訴訟などの訴訟手続き
↓ 支払いがない
4.差し押え手続き(強制執行)
※ 給与や動産などの差し押さえ
債権を回収するため、将来的に裁判手続きを予定している場合でも、まずは早い段階で、内容証明を活用してみることをお勧めいたします。
具体的な債権回収の例
□ 貸金回収
□ 売掛金回収
□ 未払い賃金回収
□ 貸金契約書・借用書の作成はこちらのサイトへ!!
■比較的に多い内容証明の実例■
・ 貸金返還請求書
・ 保証人に対する請求書
・ 債権譲渡通知書
・ 相殺通知書
・ 不当利得返還請求書
・ 未払い賃金請求書
・ 未払い残業代請求書
・ 売掛金請求書
・ 損害賠償請求書
・ 慰謝料請求書
・ 請負代金請求書
…etc
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