損害賠償請求に内容証明を活用!!
他人の違法な行為により損害を被った場合、民法第709条に基づき、その損害の賠償を請求することができます。
損害賠償請求権は、損害の発生時に発生します。
損害賠償は、原則として金銭で賠償されますが、例外的に原状回復がなされる場合もあります。
違法な行為を行った相手へ損賠賠償請求をするときに、内容証明を活用する方法をお勧めいたします。
内容証明を用いてきちんと請求をすると、相手方もこちらが本気であると認識しますので、裁判に至らずに示談になる場合もあり、非常に有効な方法であるといえます。
損害賠償請求権は、消滅時効が3年ですので、早い段階で相手に対して請求をした方がいいでしょう。
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